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2016年12月31日土曜日

(739) 市民後見人。責任性 / ボランティアに純粋性が必要か? (4) このシリーズ終わり


 「ボランティアに純粋性が必要か?」という問において、市民後見人がどのように位置づけられるかを考えてみる。

 
===== 引用 はじめ

ボランティア精神だけで市民後見人の仕事をまっとうできるのか?

弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人は、報酬をもらって成年後見の業務にあたっています。東京家裁の例を挙げると、通常の事務の場合、毎月の基本報酬額は2万円。

ただし、管理財産が高額になると管理業務も複雑になるため、1,000万~5,000万円の財産は月額3万~4万円、5,000万円以上の財産は月額5万~6万円と報酬額が高くなります。

 一方、市民後見人は社会貢献やボランティア活動としての位置づけです。多少の報酬を支払う自治体もありますが、「無報酬」としているところが大半です。利用者のなかには生活保護を受ける必要性が生じたり、借金の返済、家賃の滞納など、予想以上に大変な仕事が待っている可能性もあります。

 つまり、「手弁当で後見活動を行なってもよい」といったボランティア精神がないと務まらないのです。

===== 引用 おわり

 
因みに、神戸市の市民後見人は無報酬である。

また、「ボランティア精神だけで市民後見人の仕事をまっとうできるのか?」という問に対しては、「神戸市成年後見支援センターが後見監督人としてサポートしている」というのが一つの答である。ただし、これだけでは不十分である(後述)。

注:「借金の返済、家賃の滞納など、予想以上に大変な仕事が待っている可能性もあります」というケースは、神戸市民後見人では対象にならない(市民後見人には対応が難しいので専門職に委ねる)。一方、「利用者のなかには生活保護を受ける必要性が生じたり」については、生活保護受給者が多い(専門職の成年後見人に報酬を出すのが難しいので)。

 
私は、市民後見人は「純粋性」をもっとも強く要求されるボランティアの一つだと思う。一度受任すると、原則としてその方が亡くなるまで続くからである。勝手に辞めることはできない。

 

ボランティアの定義は色々あるが、「自主性・自発性」といった項目は必ず入っている。「ボランティア活動は、個人の自由な意志に基づいて行う自主的・自発的な活動です。他の人や組織に強制されたり、義務として押し付けられたりして行うものではありません」(http://www.neri-shakyo.com/index.php/service/volunteer/ 「練馬区社会福祉協議会 :: ボランティアとは」)
 

イベント開催で協力者を募集すると、無断であるいは気楽に、当日来ない人が多い。「自主性・自発性」であり「無償性・無給性」であっても、いったん約束したのに守らないなら、それはボランティアとは言えない。単なる我儘である。

 
成年後見人は長期にわたる重たい責任を負うので、「純粋性」が求められる。

  

ボランティア的仕事の協力をお願いして、「できれば行くね」と言われるのは厄介である(と言いながら私も時々言っている)。当てにすると来ないと困ってしまい、当てにしないのは失礼だと思うし、断るのも難しい。そういう人に限って、来て「私のすることがなかった、つまらなかった」と言う。もう、誘いたくないと思ってしまう。

 
ボランティアには、純粋性は必須ではないが、責任性は必須である。

 

一般的には、どうだろうか。 例えば、

「練馬区社会福祉協議会 :: ボランティアとは」(前出)では、

(1)   自主性・自発性

(2)   社会性・連帯性

(3)   無償性・無給性

(4)   先駆性・開拓性

を挙げている

 
 
私の言う「純粋性」「責任性」は出て来ない。

  責任性が無ければ、ボランティアではない

  純粋性が無くても、ボランティアである

  純粋性が有れば、責任性を期待できる

  純粋性が無いと、責任性は危うい(当人の責任感の問題)

(注)純粋性:自分の都合や好みではなく、相手に対する奉仕の心にある

 
このシリーズ、終わり。


良い年をお迎えください。

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