◆ 最新投稿情報
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(K0808) 「雇用義務 65歳でいい」4割 <高齢期の仕事>
http://kagayakiken.blogspot.com/2019/07/k080865.html
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「障害者差別解消法は、障害者に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したりするような行為を禁じている」。その通りだが、慎重に対処せねばならないだろう。
「事故時の対応や安全確保を最優先に考慮した結果、店の責任者の単独で断った」という。直感的には、これは、もっともなことだと思う。では、障害者差別解消法との関係はどうか。調べてみた。
聴覚障がいがある人の運転免許については、「普通自動車及び準中型自動車の運転には、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと、前と後ろの定められた位置に聴覚障がい者標識を表示することが条件となります」
ニュースに詳細を書いていないのでよく分からないが、ポイントとして
①
客が、聴覚障害者向けの運転免許証を取得しいてたか
②
レンタカー店が、「特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)」と「聴覚障がい者標識」を準備していたか③ レンタカー店は、「障害のある方への対応についての指導や研修を行って」いたか
もしも①と②のいずれかが充たされていないなら、「正当な理由」により貸与を断らなければない。
(障害者に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したりするような行為を禁じている)「障害者差別解消法」を安易に振りかざすと、障害者を危険にさらすことになりかねない。
<出典>
視覚障害者へ貸与 レンタカー店断る / 謝罪「配慮足りず」産経新聞(2019/07/11)
添付図は、北海道警察のホームページから。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/menkyo/choukaku-menkyo.html
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