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=====(K0174) 生活 / トライアングル理論(3) <定年後>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/10/k01743.html
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目標&ポイント
===== 引用はじめグローバリゼーションがますます進む中、夫婦のいずれかが外国人という国際結婚の増加に伴い、国際離婚(又は別居)の件数も増加している。 …
本章では、国際結婚をめぐる法律を概観し、さらに国際結婚が破綻した事例を通じて、グローバリゼーションがもたらす家族の様々な問題を学ぶ。
===== 引用おわり
A. 件数
(1) 夫婦の一方が外国人の婚姻数
約6,000件(1975年)→約44,000件(2006年)→約30,000件(2014年)
(2) 国際離婚の件数
約7,700件(1992年)→約19,000件(2010年)。離婚件数全体の1割弱は国際離婚か占める
B. どこに問題が起こるか
(1) 結婚
(2) 離婚(3) 子ども
C. 覚書
(1) 結婚
① 婚姻に関する日本の法律
・ 「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」・ 婚姻届けに関し、「当事者及び成年の証人2名以上が署名した書面で」届け出る
・ 婚姻が無効または取り消しとなる事由:婚姻適齢、再婚禁止期間など
② 婚姻に関する海外の法律例
・ 教会での宗教上の結婚式を挙げ婚姻を誓うことを要件とする・ 異なる宗教間での結婚を禁じる
・ 婚姻届けでなく、婚姻登記によって婚姻の成立を認める
・ 婚姻適齢を男女とも17歳と定めている
(日本人が海外の法律によって婚姻が成立した場合)
三ヶ月以内に現地の公的機関が発行した婚姻証明書を日本の在外公館に提出するか、本籍地の役所に直接婚姻証明書を郵送することにより、戸籍に婚姻の事実が記載される。
③ 婚姻に関する「法の適用に関する通則法」(どの国の法律を適用するか)
・ 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による・ 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による
・ 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときはこの限りではない
(2) 離婚
<略>
(3) 子ども
① 国際結婚と子どもの国籍
・ アメリカ合衆国、ブラジル等は、生地主義:自国で生まれた子に国籍を与える・ 日本は血統主義:出生のとき父または母が日本国民であるとき、子は日本国民とされる
結婚相手の国の法律で子どもがその国の国籍も取得した場合は、国籍留保の届出をしなければ、出生のときに遡って日本国籍を喪失する。国籍留保の届出をした場合二重国籍になるが、22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければならならない
② 国際離婚と子ども(夫婦の国籍が違う上、子どもか二重国籍になっている場合)
・ 欧米諸国では、たとえ実の親であっても、他方の親の同意を得ずに子の居所を移動させることは、子を誘拐する行為として重大な犯罪とされることがある・ ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の仕組み
a.原則は、子を元の居住国に返還する
b.面会交流の機会を確保
<構成>
1. 国際結婚
(1) 婚姻の成立(2) 法の適用に関する通則法
2. ある国際結婚とその破綻
(1) 婚姻の成立(2) 国際結婚と国籍
(3) 国際結婚とこどもの国籍
3. 国際離婚と子ども
(1) どこで手続を取るか(2) 子の連れ去り
(3) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
(4) ハーグ条約の仕組み
(5) エピローグ
出典
川島志保、「第3章 グローバリゼーションと家族」、川島志保・関ふ佐子、「家族と高齢社会の法」、放送大学教材(‘17)
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