===== 引用 はじめ
ボランティア精神だけで市民後見人の仕事をまっとうできるのか?
弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人は、報酬をもらって成年後見の業務にあたっています。東京家裁の例を挙げると、通常の事務の場合、毎月の基本報酬額は2万円。
ただし、管理財産が高額になると管理業務も複雑になるため、1,000万~5,000万円の財産は月額3万~4万円、5,000万円以上の財産は月額5万~6万円と報酬額が高くなります。
===== 引用 おわり
因みに、神戸市の市民後見人は無報酬である。
また、「ボランティア精神だけで市民後見人の仕事をまっとうできるのか?」という問に対しては、「神戸市成年後見支援センターが後見監督人としてサポートしている」というのが一つの答である。ただし、これだけでは不十分である(後述)。
注:「借金の返済、家賃の滞納など、予想以上に大変な仕事が待っている可能性もあります」というケースは、神戸市民後見人では対象にならない(市民後見人には対応が難しいので専門職に委ねる)。一方、「利用者のなかには生活保護を受ける必要性が生じたり」については、生活保護受給者が多い(専門職の成年後見人に報酬を出すのが難しいので)。
私は、市民後見人は「純粋性」をもっとも強く要求されるボランティアの一つだと思う。一度受任すると、原則としてその方が亡くなるまで続くからである。勝手に辞めることはできない。
ボランティアの定義は色々あるが、「自主性・自発性」といった項目は必ず入っている。「ボランティア活動は、個人の自由な意志に基づいて行う自主的・自発的な活動です。他の人や組織に強制されたり、義務として押し付けられたりして行うものではありません」(http://www.neri-shakyo.com/index.php/service/volunteer/ 「練馬区社会福祉協議会 :: ボランティアとは」)
イベント開催で協力者を募集すると、無断であるいは気楽に、当日来ない人が多い。「自主性・自発性」であり「無償性・無給性」であっても、いったん約束したのに守らないなら、それはボランティアとは言えない。単なる我儘である。
ボランティア的仕事の協力をお願いして、「できれば行くね」と言われるのは厄介である(と言いながら私も時々言っている)。当てにすると来ないと困ってしまい、当てにしないのは失礼だと思うし、断るのも難しい。そういう人に限って、来て「私のすることがなかった、つまらなかった」と言う。もう、誘いたくないと思ってしまう。
ボランティアには、純粋性は必須ではないが、責任性は必須である。
一般的には、どうだろうか。 例えば、
「練馬区社会福祉協議会 :: ボランティアとは」(前出)では、
(1)
自主性・自発性
(2)
社会性・連帯性
(3)
無償性・無給性
(4)
先駆性・開拓性
を挙げている
私の言う「純粋性」「責任性」は出て来ない。
・ 責任性が無ければ、ボランティアではない
・ 純粋性が無くても、ボランティアである
・ 純粋性が有れば、責任性を期待できる
・ 純粋性が無いと、責任性は危うい(当人の責任感の問題)
(注)純粋性:自分の都合や好みではなく、相手に対する奉仕の心にある
このシリーズ、終わり。
良い年をお迎えください。