2017年11月30日木曜日

(1073) 『生きていくあなたへ』(日野原重明)


      最新投稿情報   今回は、同じ内容
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(K0214) 『生きていくあなたへ』(日野原重明) <臨死期>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k0214.html
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『生きていくあなたへ』

タイトルを見るだけで壮絶だ。本当のタイトルが透けて見える。

『死にゆく私から
 生きていくあなたへ』

 

インタビューは、体調悪化で多くの仕事をキャンセルした中、本人の強い意志で続けられた。

「死が恐ろしい」-。インタビューは日野原さんの衝撃的な答えから始まっている。
《そう遠くない未来に自分が死ぬという事実を、とても恐ろしいことだと感じています》

 
もしも「死は恐ろしくない」と書いてあったら、「さすがに日野原さんは素晴らしい!」と感動するが、それで終わってしまうだろう。「死が恐ろしい」と言われると、他人事ではない。

===== 書評からの 引用はじめ
「(死に近づいていることは)本人が一番意識していたでしょうからね。でも質問に義父は、ありのままに自分の弱さもさらけ出して答えた。あれだけ多くの人の死を看取り、(キリスト教の)信仰を持っている人なのに…誠実だと思う一方で辛いなって」
===== 引用おわり
寄り添い続けた次男の妻、眞紀さん(70)の言葉
 

「死が恐ろしい」ならば、私でも言えるだろう。
でも、そこで終わらないのが、さすが、日野原さん。

===== 書評からの 引用はじめ
亡くなる10日ほど前になって知人にこう語ったという。
 《(死が)前は怖かった。一度、きれいなお花畑へ呼ばれたけど行かなかった。今はもう、その時に誰が手を携えてその世界へ連れて行ってくれるのか、その瞬間、どんなことが起こるのか、見るのがすごく楽しみなんだよ》
===== 引用おわり


どうしたら、こんなことを言いながら死んでいけるのだろうか。

本のタイトルの後半にヒントがあるのではないかと、私は思った。
 

『生きていくあなたへ 105歳 どうしても遺したかった言葉』

「どうしても遺したかった言葉」。
心は、相手を思いやっている。
「私」に向かっていない。「私の死に」向かっていない。
最期まで、自分のことは後だ。

もう一つ。

自分の頭の中にあるものは、死ぬと同時に消え去る。
しかし、それを書いたものにしておけば、死後もそれは遺る。
魂の言葉を吐き出すことにより、そこにある魂は生き続ける。


一部だとは思うが、このような側面もあったのではないか。

 

前々回、私は書いた。

(K0212) 私が死ぬときの意思決定 <臨死期>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k0212.html

 
私は、すぐ死ぬとは思わないまま書いている。それはそれで意味あることと思っている。

 
それにしても、自分の死を体でも頭でも感じながら、書いた文章は、すさまじい。

 

Facebookの方では、次回「愛の実践の人だった」として続きを書く予定。
以下のBlogでも、同じ内容を掲載予定。
http://kagayaki56.blogspot.jp/

 

日野原重明、『生きていくあなたへ 105歳どうしても遺したかった言葉』(幻冬舎、2017/9/27


書評(喜多由浩)。産経新聞(2017/11/02)
http://www.sankei.com/life/news/171016/lif1710160032-n1.html
 

幻冬舎
http://www.gentosha.co.jp/book/b11125.html
 

楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/15112610/?lsid=a_bk_aun_sp_book_3974846

 
Amazon
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%B8+105%E6%AD%B3+%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E9%81%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E8%A8%80%E8%91%89+


2017年11月29日水曜日

(1072) 超高齢社会の家族に対して、法律のできること


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=====  この投稿と同じ内容
(K0213)  超高齢社会の家族に対して、法律のできること <システムの構築>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k0213.html
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前回のFacebook書き込み(1071)*に対して、Facebook友達のSizuka Kurotani さんからコメントをいただいた。大切な視点なので、今回、あらためて検討した。

*(注)下記にも、同じ内容の書き込みをしている。
http://kagayaki56.blogspot.jp/2017/11/10717.html

 

Sizuka Kurotani さん> 家族のことが書かれていませんが

 確かに「家族」というキーワードはでこない。

 高齢期で家族について法律が関係しそうなのは、

  成年後見制度(家族後見人の問題点)、
  相続と遺言、
  公的年金(夫の死亡後に妻が受け取れる年金)、
  住まい(高齢者二人住まい・独居、三世帯同居に対する施策)、
  介護(老々介護・認々介護。監督責任~事故を起こした時の慰謝料)、
あとは
  熟年離婚
  子の親に対する扶養義務
ぐらいだろうか。


 独立して章立てすると重なりが多いのと、そもそも法律では「家族」の定義がないことも影響しているかなと思った。

 

Sizuka Kurotani さん> いいにつけ、わるいにつけ、昔は高齢者も家族で支えていたのですね。本当に 文化は変わりますね

 本当は、「高齢者も家族で支える」のが自然な姿だと思うが、現実としては、「高齢者を家族が支えない」ことがあることも前提に、それでも一人でも多くの人が最期まで幸せに生きていけるために、万全にはできないだろうが、少しでも良い方向に近づけるためには、どうすればよいかという課題が大切だと思う。

 その際、超高齢期を迎えた日本においては、財源不足は前提としなければならない。「補助金を出す」といった金で解決しようとするアプローチは、根本的な答になっていない。

 だからといって「親の介護をしない人は牢屋に入れます」という法律は作れない。では、法律で何ができるのか? 限界がある。

 
 「文化は変わった」。それで不都合が起こるなら、「文化を変える」働きかけをしなければならないのではないか。具体的に何ができるのか、そしてそれを本当に我々自身が実行するのか、が問われている。

 解決するのは、政治家ではなく、我々自身である。それを政治家に、あるいは法律に、どう助けてもらえるのか、ということを考えていかねばならないのではないか。

 
 そんなことを考えた。

2017年11月28日火曜日

(1071) 高齢社会を支える法理念 / 「家族と高齢社会の法」(7) (放送大学)


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(K0212) 私が死ぬときの意思決定 <臨死期>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k0212.html
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目標&ポイント

===== 引用はじめ
 第6章までは、変容する家族(少子高齢化、家族観の多様化)の中で、結婚・離婚等、家族のメンバーの間での問題について法的な仕組みと課題について学んできた。
 今後の講義では、増え続ける高齢者に着目して、家族が小さくなっていくなかで、社会との関係において高齢者が直面する諸問題(認知症、年金、介護、医療等)について、法がどの様に対処しているのかの仕組み(成年後見制度・社会保障)について学ぶ。
 その前提として、本章では、高齢社会を支える法理念、社会保障の理念について学ぶことにする。
===== 引用おわり
 

第7~14章で、高齢期に関するキーワードを法的な側面から見ていく。

キーワードとは、「法理念」「成年後見制度」「相続と遺言」「公的年金」「社会参加」「住まい」「介護」「医療」である(添付図参照)。

 
(1) 社会権
 個人の自由な経済活動、社会活動により生活を支えるのが基本ではあるが、病気や失業など個人の力だけでは解決できない問題によって生活が困難になることもあり、個人や家族の力を超えた社会全体での取り組み、国家レベルでの支え合いが必要となり、社会権の考え方が登場した
 

(2) 憲法第25条と生存権
 日本国憲法もまたいくつかの社会権に関する規定を置いている。その中で、第25条(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の規定は、生存権を保障した規定として重要な意味を持っている
 

(3) 憲法13条と自己決定権
 憲法13条に定める「個人の尊重」「幸福追求権」には、個人が一定の私的事項について、公権力による干渉を受けずに自ら決定することの保障を含むと解され、これを自己決定権と呼ぶ。
 

(4) 権利擁護
 高齢社会においては、認知症などにより、自分の権利を自分で守れない状況にある高齢者の権利擁護は重要な課題である。そこで、平成12年、介護保険制度導入と同時に、判断能力が不十分な、あるいは失った人を定型的に捉えて保護するため、民法改正等により新しい成年後見制度が整えられた

 
(5) 憲法25条と社会保障
 憲法25条の生存権をよりどころに、日本の社会保障は発展してきた。社会保障の理念は「広く国民に健やかで安心できる生活を保障する」ことであり、社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うものである

 
(6) 個人の自律の支援
 国民の生活保障に留まらず、より根源的には「個人の自律の支援」、すなわち「個人が人格的に自律した存在として主体的に自らの生き方を追求していくことを可能とするため条件整備をすることが社会保障の究極的な目的である」という見解がある

 

<構成> 第7章 高齢社会を支える法理念

1. 基本的人権と高齢社会を支える法理念
2. 変容する家族(少子高齢化、家族間の多様化)の背後にある法理念
3. 自分の人生は自分のもの―自己決定権―
4. 権利擁護
5. 人たるに値する生活と社会保障
 

出典
川島志保・布施憲子、「第7章 高齢社会を支える法理念」、川島志保・関ふ佐子、「家族と高齢社会の法」、放送大学教材(‘17)


2017年11月27日月曜日

(1070)  変わるライフコース / 「人口減少社会の構想」(7)(放送大学)


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(K0211)  行政の一部、住民が担う <地域の再構築>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k0211.html
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目標&ポイント

===== 引用はじめ
ライフコースとは、個人が生まれてから死ぬまでの人生の軌跡である。人々が社会のなかでどのような役割を取得し、どのような出来事をたどって歩んでいるのかに着目した用語である。人の一生が長寿化し、ライフコースの多様化・個人化が進んだことが、ライフコースへの関心を高めている。ライフコースの推移と現状から人生の変化をみる。
===== 引用おわり

 

第3項の「現代のライフコースの諸相」の概要を示す。
 

(1) ライフコース区分の相対化

 ライフコースをみる際、生涯をどのように区分するかは重要なテーマである。社会変動が激しい近年では、従来の区分が必ずしも通用しなくなっている。

 ライフコースの前半期においては、とくに結婚制度が流動化し、「結婚」や「家族形成」が必ずしも規範的なできごととはみなされなくなっており、「標準的」なライフコースの設定は難しくなってきている。

 ライフコース後半期においては、「いつまでも若いままでいたい」という若さ志向が強くなり、生物学的な年齢と社会的年齢との乖離が生じ、年齢によって規定された役割や行動様式(年齢規範)が弱体化してきた。

 
(2) ライフコース・パターンとジェンダー

 2015年時点で8割を超す女性は、どのような形態であれ就業することを前提としている。さらに、予定のライフコースとなると、9割を超す女性は結婚や出産後の就業を予定している。

 9割を超す男性はパートナーが就業することを望んでいる。しかも、パートナーに対して仕事と家庭を両立するライコースを望む男性が3割を超えて急上昇している。

 
(3) 高齢期の長期化と要介護期の出現

 長寿化によってライフコースの後半期が長期化していることは現代の著しい特徴である。

 前期高齢期に関しては、元気な高齢者が増加しているため、中年期と高齢期の境界ははっきりと区別できるものではなくなっている。

 後期高齢期に関しては、介護の長期化問題を抱えている。公的年金の額は低下しつつあり、単独世帯がますます増えている。今や、平均寿命を延ばすことより、健康寿命を延ばすことに社会の関心は向けられつつある。

 
(4) 変わるライフコースと生活設計

 結婚するかしないか、終身雇用制の内部で働くか働ないか、いつ引退するか、誰に老後をみてもらうかなどの重要な課題が、多様化・流動化していて、当事者の意思決定にゆだねられる傾向が強まっている(添付図参照)

 

「第7章 変わるライフコース」の目次

1. 生涯をライフコースでみる
(1) ライフコースとは
(2) 長寿化とライフコース

2. 変わるライフコース
(1) 工業化時代のライフコース
(2) ライフコースの個人化
(3) ライフコース・スケジューリング

3. 現代のライフコースの諸相
(1) ライフコース区分の相対化
(2) ライフコース・パターンとジェンダー
(3) 高齢期の長期化と要介護期の出現
(4) 変わるライフコースと生活設計
 

出典

宮本みち子、「第7章 変わるライフコース」、宮本みち子・大江守之、「人口減少社会の構想」、放送大学教材(‘17)


2017年11月26日日曜日

(1069)  ソーシャルグラフの活用とSNS / 「ソーシャルシティ」(6) (放送大学)


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(K0210) 「認知症観を転換」しよう / 認知症観の転換(2) <脳の健康>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k02102.html
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  第6章 ソーシャルグラフの活用とSNS
 

1. ソーシャルコミュニティの形成
 

(1) 広告ではなく「知人からのアドバイス」として情報を届ける

 友人・家族からの推薦であれば広告を信用する、また義理も手伝い目を通すという人の割合は実に8割を超えている。そのような影響力を持つ知人のことを「インフルエンサー」と呼び、インフルエンサー当人の与信をともなったかたちでターゲット消費者へ情報を届けることで、単なる情報の認知にとどまらず、強い関心を抱かせることも可能になる。
 

(2) Web空間における双方向コミュニケーション

 近年のコミュニケーション環境を一変させたのはSNSの大衆化によるインターネット上での双方向コミュニケーションの拡大である。

 そのような中で、情報の通路をつくり、従来の非対称性を排除することをビジネスモデルの源泉とする「民主主義モデル」とも呼ばれる一部の事業者たちは、SNS世代である若年層を中心に消費者の圧倒的な支持を得て事業領域を拡大させている。
 

(3) SNSの成り立ちとソーシャルグラフの誕生

 SNSでは、参加の条件として既存の会員からの招待が必要で、リンクを張るためにユーザー同士の相互承認プロセスを経る。ここで構築された知人関係のネットワーク=「ソーシャルグラフ」をコミュニケーションに活用するサービスが急速に成長した。

 

2. 人間関係の可視化に向けて


(1) FacebookTwitterの登場とソーシャコミュニティ

 FacebookTwitterで代表されるSNSだが、個人の持つリソースをマッチングするサービスも広義のSNSと言える。

  ソーシャルグラフを活用し、よりコミュニケーション志向を強めたフリーマーケット型の売買仲介アプリ
自家用車の運転手とタクシー利用希望者をマッチングするUber
  自宅を宿泊場所として提供する人とその利用者をマッチングするAirbnb

実空間とSNSを組み合わせたサービスが増加する傾向にある。

 
(2) 実空間における双方向コミュニケーションのありかた

 来街者の双方向型コミュニケーション環境が整備されたソーシャルシティとして、「グランドフロント大阪」は、まちのファン形成に成功した。

  SNSやスマートフォンの普及を捉えたICT利活用策によりまちと来街者、来街者同士の新たな交流を育む「コンパスサービス」
  多様な人々の夢を叶える地域サークル活動を支援する目的で運営される「ソシオ制度」

 
(3) グランフロント大阪「コンパスサービス」の特徴

 ITによるコンパスサービスと「ヒト」中心のソシオ活動で情報がうまく循環する仕組みを実践している。

 

出典:
鈴木淳一、「第6章 ソーシャルグラフの活用とSNS」、川原靖弘・斎藤参郎、「ソーシャルシティ」、放送大学教材(‘17)


(1068) 家族の虐待 / 「家族と高齢社会の法」(6) (放送大学)


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(K0209) 「認知症観を転換」する必要性 / 認知症観の転換(1) <脳の健康>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k02091.html
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目標&ポイント

===== 引用はじめ
 多くの人が抱く「家庭」のイメージは、「ほっとする場所」、学校や仕事、あるいは人間関係等に傷ついたとき「休む場所」である。
 しかしながら、家庭が、安らぐ場所としての機能を果たせないことがある。家族の中で弱い立場にあるメンバーに対する虐待は後を絶たない。被害者となるのは、養育、扶養やケアを必要とし、加害者を拒めない人たちである。

 本章では、家族内の虐待の実態、その影響及び法律や行政等による虐待防止の取り組みについて学び、虐待があってはならないことを再認識することにしたい。
===== 引用おわり
 

虐待に関連する法律は4つある。

(1) 平成12年制定 児童虐待防止法
(2) 平成13年制定 配偶者からの暴力等防止法(DV防止法)
(3) 平成18年制定 高齢者虐待防止法
(4) 平成23年制定 障害者虐待防止法

このうち、(1)(3)をこのテキストでは解説している。

 
これらの法律は、

(1) 虐待を処罰するためのものではなく、
(2) 虐待を受けた児童・高齢者や暴力を受けた配偶者等の保護や、
(3) 虐待を防止するための家族の支援、
(4) 国・地方公共団体等の責務

を定めたものである。

 
虐待あるいは暴力としては

(1) 身体的
(2) 心理(精神)的
(3) 性的
(4) ネグレクト(社会的隔離、放置・放任)
(5) 経済的
(6) その他

がある(添付表参照)。

 

<構成> 第6章 家族の虐待

1. 子どもの虐待
2. ドメスティックバイオレンス(DV)
3. 高齢者虐待

 
<もう少し詳しい目次>

1. 子どもの虐待

(1) 増え続ける虐待
(2) 児童虐待とは?
(3) 児童虐待への対応
(4) 子育て支援

 
2. ドメスティックバイオレンス(DV)

(1) DVの実情
(2) DVとは
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
(4) 保護命令(DV防止法 10条~22条)
(5) 女子差別撤廃条約と男女共同参画社会
 

3. 高齢者虐待

(1) 高齢者虐待の実態
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法 平成18年制定)

 

出典
川島志保、「第6章 家族の虐待」、川島志保・関ふ佐子、「家族と高齢社会の法」、放送大学教材(‘17)


2017年11月24日金曜日

(1067) 幸福とかかわり、世界とつながれ! / ラッセル『幸福論』(4)


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(K0208) 健康長寿新ガイドライン <体と心の健康>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k0208.html
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第4回 11月27日放送/11月29日再放送
   他者とかかわれ、世界とつながれ!
月曜日   午後 10:25~10:50
()水曜日 午前 05:30~05:55
      午後 00:00~00:25
 

  経験主義者 ラッセル

ラッセルは「幸福とは何か」ではなく、「幸福な人」とはどういう人かと問題設定した。「幸福そのもの」では抽象的になってしまうが、「幸福な人」は実在するので具体的に考えることができる。
 

幸福な人とは、  (添付図)

(1) 客観的な生き方をし、自由な愛情と広い興味を持っている人
(2) 自分と社会とが客観的な関心や愛情によってつながっている人

「客観的な生き方」とは、自己没頭をやめ、主観にとらわれることなく外に興味を向けた生き方のことを指すと考えられる。
 

ラッセルの幸福論は、個人の幸福について書かれた本であるが、その幸福とは、社会との結合なくしてはあり得ないと、最終章で論じている。

その社会が、例えば破滅的な状況になってしまったとしたら、個人は幸福になどになりようがないのではないか。そう考えたからこそ、社会が実際に危機に陥っていることを危惧したラッセルは、平和を獲得するための活動を始めたのだと考えられる。

 

  平和活動家 ラッセル(添付年表参照)

(1)  下院議員になろうと立候補したが落選。3回(1907,1922,1923

(2)  反戦活動などにより失職。2回(1916,1940

(3)  核兵器廃絶をBBCラジオ放送で訴える(1954

(4) 「ラッセル=アインシュタイン宣言」を発表(1955)  (添付写真)

(5)  反戦活動・核政策反対で投獄。2回(1918,1961)  (添付写真)

(6)  ベトナムにおけるアメリカの戦争犯罪を裁く国際戦争犯罪法廷を提唱(1966

(7)  ラッセル法廷開廷。2回(1967

 
 

12月は、スタニスワフ・レム『ソラリス』(予定)
  圧倒的な“他者”に、人間は何ができるのか
講師は沼野充義(東京大学教授)

===== 引用はじめ
地球から遠く離れた惑星ソラリスに降り立った心理学者クリスは、ステーションに滞在中の研究員たちに起こった異常に気づく。そして、クリスの前に現れたのは …。ポーランド語から約40の言語に翻訳されて世界中で読まれ続ける、SF史上に燦然として輝く傑作を、<世界文学>として読み解く。
===== 引用おわり
テキストは、11月25日販売予定

 
出典
小川仁志(2017/11)、ラッセル『幸福論』、100de名著、NHKテキスト(NHK出版)