2017年10月17日火曜日

(1027) 婚姻 - 家族をつくる / 「家族と高齢社会の法」(2) (放送大学)


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(K0168)  老後4100万円足りない / 100歳時代プロジェクト会議(3) <システムの構築>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/10/k0168-41003.html
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目標&ポイント

===== 引用はじめ
 この章では、婚姻と親子に関わる様々な問題を取り上げる。 … 2010年の統計によれば、25歳~29歳の未婚率は、男性が71.8%、女性が60.3%となっている。…
 ここでは、民法の定めを概観しながら、家族のあり方の変容を見ることにする。
===== 引用おわり
 

私が関心を持ったところ:

(1) 届出がない場合には、「内縁関係」となる。内縁関係も、… 労働者の災害補償や年金保障等においては、… 法律上の配偶者と同じ扱いを受けることができる。法律上の婚姻との大きな相違点は、内縁関係には、夫婦同姓、配偶者としての相続権、子の摘出性が認められないことである。

(2) フランスのPACS(連帯市民協約)とは性別に関係なく、成年に達した二人の個人の間で、同性、異性を問わず、安定した持続的共同生活を営むために交わされる契約のことであり、法的婚姻関係になるカップルと同等の権利を認め公証する制度である

(3) 日本では、1949年以降、第三者から精子提供を受ける人工授精(AID)による子は既に1万人以上が出生しているといわれている。

 

<構成>

1. 婚姻って何だろうね?

(1) 婚姻意思
(2) 届出
(3) 婚姻障害
(4) 新しい家族の形

2. 婚姻から生じる責任
(1) 夫婦と財産 婚姻費用の分担(民法第760条)と調停・審判
(2) 貞操義務

3. 婚姻とこども
(1) 親子関係の発生
(2) 摘出否認
(3) 認知
(4) 生殖補助医療


4. まとめ


出典
川島志保、「第2章 婚姻 - 家族をつくる」、川島志保・関ふ佐子、「家族と高齢社会の法」、放送大学教材(‘17)

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