2018年2月13日火曜日

(1147)  摩訶不思議な「民事信託」・使える法律


      最新投稿情報  ※ 今回は、同じ内容
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(K0288)  摩訶不思議な「民事信託」・使える法律 <高齢期の家庭経済><脳の健康>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2018/02/k0288.html
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 民事信託の説明(*1)を聞いた。私の印象は「摩訶不思議」である。

 同時に、「使える法律」と思った。

 平成19930日施行。徐々に世の中から認知されはじめた。

 

 ㈱トータル財務プラン(*2)の友弘正人講師によれば(*6)、

(1) 『お客様の願いをかなえる』ために、こんなことができないか!という発想で(*3)法改正された(*4)

(2) 信託は、その目的が不法や不能でない限り、どのような目的のためにも設定されることが可能である

(3) 認知症対策、相続対策(節税も含む)として使える法律である

  認知症対策として成年後見制度でできないことを民事信託ではできる: 家庭裁判所の許可なしで本人の不動産を売却できる 信託する人を指定できる(法定成年後見人は、家庭裁判所が決める) など

  通常の遺産相続(生前贈与を含む)でできないことを家族信託(*5)ではできる: 遺言書を勝手に書き換えられない・法定相続人以外へ相続する・2次相続以降も指定できる・使い方を指定して生前贈与できる・本人に知らせず生前贈与できる など

(4) その他、『経営者 引きつぎ 信託』『浪費壁 対応 信託』『ペット長生き OK 信託』『長寿者 ハッピー 結婚信託』『名義預金 心配無用 信託』『不動産所得税(流通コスト)対応信託』なども設定できる(㈱トータル財務プランが設計)

(5) その他、信託の事例は無数にあるわけで、それを制限するものがあるとすれば、それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない

 

(*1) 『財産問題の新しい解決方法』=民事信託(家族信託)、友弘正人 講師、2018/02/11、神戸生活創造センターにて、ふるさとひょうご創生塾神戸交流会 主催

(*2) 税理士法人 トータル財務プラン
http://topp.co.jp/

(*3) 四宮和夫「信託法新版」有斐閣 P.15

(*4) 根拠法は、平成18年改正 信託法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000108&openerCode=1#22

(*5) 「民事信託」の中でも、財産管理を“信じて託す”相手として、最もふさわしいのは自分の家族・親族であることが多いので、家族・親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。
https://legalservice.jp/consultation.html

(*6) 配布資料を引用しつつ、加筆した 
 
 

 
【民事信託の説明】

1. 民事信託の簡単な説明

 「信託」とは、財産を持っている方(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
https://legalservice.jp/shintaku.html
(注)信託銀行などは使わず、一般市民が直接使える制度である。
 

2. イメージ図
 添付。出典は同上
 

3. 言葉の定義(平成18年改正 信託法 より)

 第二条 この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

 2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

 3 この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。 (略)

 4 この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。

 5 この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。

 6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。

 7 この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。


 

4.さらに詳しくは、(㈱トータル財務プランHP<前出> 以外では)例えば、

(1) 民事信託とは?|民事信託のススメ
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000108&openerCode=1#22

(2) 民事信託をおすすめする5つの理由と民事信託を行う全手順
https://souzoku-pro.info/columns/138/

(3) 民事信託とは? | 民事信託ラウンジ
http://nagoya-minjishintaku.jp/page-25

など

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