2017年12月12日火曜日

(1084) 老いじたくを支える法制度① - 成年後見制度 / 「家族と高齢社会の法」(8) (放送大学)


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目標&ポイント

===== 引用はじめ
 長くなった人生の最終ステージ(高齢期)をどの様に過ごすのか、各人が老いに備えて老いじたくをするために役立つ法制度として、成年後見制度(第8章)と相続・遺言(第9章)について、学習する。
===== 引用おわり
 

<構成> 第8章 老いじたくを支える法制度① - 成年後見制度

1. 成年後見制度成立の背景と制度の概要

2. 成年後見制度 その1―法定後見制度―

3. 成年後見制度 その2―任意後見制度―

4. 成年後見制度の利用事例

5. 成年後見制度の今日的課題

 

<各論>

1. 成年後見制度成立の背景と制度の概要

(1) 超高齢社会




(2) 老いじたくの必要性




(3) 成年後見制度の成立 ―成年後見制度と介護保険制度―

 成年後見制度は、精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がいなど)によって判断力が十分ではない人を法的に支援する制度であり、介護保険制度と同時に平成12(2000)41日から発足した。

 介護保険制度では、どのようなサービスをどの事業者から受けるのかは、高齢者本人の選択と契約に委ねられている。判断能力が低下した高齢者が介護サービス利用契約を締結するためには判断能力の面での支援が必要となる。

 成年後見制度と介護保険制度は、いわば車の両輪の関係にある。
 

(4) 成年後見制度の概要

 成年後見制度は、民法に定められた「法定後見制度」と、任意後見契約に関する法律による「任意後見制度」の二本の柱から成り立っている。いずれも、判断能力が十分でない人について本人の権利を守る援助者を選ぶことにより本人を法的に支援するものである。

 「法定後見制度」は「判断能力が不十分になってから利用する制度」であり、「任意後見制度」は「判断能力が不十分になる前に将来判断能力が不十分になった場合に備える制度」である。

 
(5) 成年後見制度の利用者の推移


 

2. 成年後見制度 その1―法定後見制度―


 

3. 成年後見制度 その2―任意後見制度―


 

4. 成年後見制度の利用事例

 略
 

5. 成年後見制度の今日的課題

(1) 成年後見制度利用開始申立ての取下げ

 後見人等の選任に関する不満(候補者が後見人に選任されない、後見監督人が選任されるなど)を理由に申し立てを取下げようとする動きがみられるが、法定後見開始等審判の申立てが受理された後は、申立ての取下げをするには家庭裁判所の許可が必要との取り扱いになっている。

 
(2) 即効型任意後見契約

 本人の後見人になりたいとの強い思いを有する親族が「即効型任意後見契約」を締結する場合、相続争いの前哨戦の様相を訂正することもある。任意後見契約締結とほぼ同時に任意後見監督人の申立てをなし契約を発効させる実例がある。これを「即効型任意後見契約」と通称している。

 
(3) 後見制度支援信託

 後見制度支援信託とは、後見開始事件について、本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金として後見人が管理し、日常使用しない金銭を信託銀行に信託した上、信託財産の払戻や信託契約を解約する場合には、予め家庭裁判所が発行する指示書を必要とする仕組みである。
 

(4) 成年後見監督人

 昨今の成年後見人の不祥事を受けて前記(3)の後見制度支援信託とともに家庭裁判所は広く監督人を選任する方向にある(法理上は、法定後見人には後見監督人の選任は要件ではない)。
 

(5) まとめ

 成年後見制度においても制度を担う援助者の人材育成・教育とともに不祥事を未然に防止するための施策(後見制度支援信託等)の工夫が今後ともなされなければならない。

 

出典
布施憲子、「第8章 老いじたくを支える法制度① - 成年後見制度」、川島志保・関ふ佐子、「家族と高齢社会の法」、放送大学教材(‘17)

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