2017年11月12日日曜日

(1053) 離婚と子ども / 「家族と高齢社会の法」(5) (放送大学)


      最新投稿情報
=====
(K0194) リタイア後に、さらに仕事をする / 「定年女子」研究インタビュー(9) <定年後>
http://kagayakiken.blogspot.jp/2017/11/k01949.html
=====

 

目標&ポイント

===== 引用はじめ
父母の離婚により、未成年の子は大きな影響を受ける。転居、転校、一方の親や友人との別れ、生活水準の低下等、本章では、子が離婚を乗り越えていくには何が必要かを考える
===== 引用おわり
 

(1) 生まれた子の5人に1人以上の子が未成年の間に離婚を経験している(2014年データ)

(2) 日本の民法では、離婚後は、父または母の一方のみが親権者になる(単独親権)。諸外国では共同親権を選択できる国の方が多い

(3) 親権は、親の「権利」であるよりむしろ、子を適切に養育監護するための「責務」と解されている

(4) 父母がいずれも親権者になることを望んでいるがまだ離婚はしていない場合、共同親権のままで「監護者」を決めることもできる

(5) 2011年の民法改正により、民法に養育費・面会交流の明文が加わり、法が離婚後の別居親の関与を積極的に促すようになった

(6) 離婚後の非親権者も親であることに変わりはなく、子に対する扶養義務を負い続け、子との面会を求めたり、情報提供を求めることができる

(7) 日本では、母子世帯で養育費を「現在も受けている」世帯は19.7%にすぎない。(アメリカでは、養育費の7割を徴収できている。オーストラリアでは、支払義務額の96.9%が支払われている)

(8) 子のいる離婚を裁判所が関与せずにできるのは日本のみである

(9) 2016年には厚生労働省はひとり親家庭等支援事業の一環として養育費や面会交流の合意書のひな型配布を全国の自治体に奨励するようになった

 
<構成> 第5章 離婚と子ども

1. こどもにどんなことが起きるか

2. 親権・監護権

3. 養育費

4. 面会交流

5. 行政による子ども支援

6. 子ども支援の今後

 
出典
榊原富士子、「第5章 離婚と子ども」、川島志保・関ふ佐子、「家族と高齢社会の法」、放送大学教材(‘17)

0 件のコメント:

コメントを投稿